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出産前に・育児のための休暇、休暇中の解雇制限

育児のための休暇、休暇中の解雇制限について、労働基準法の定めがあります。
出産後1年を経過しない女性、つまり生後1年未満の赤ちゃんがいる母親の場合、育児のための休憩時聞を請求できます。これは、1日2回、最低でも30分ずつで、もちろん通常に認められている休憩時間に、追加して得ることができます。そもそもこの育児のための休憩時間というのは、授乳時聞を想定して定められているものです。
しかし現実的には、勤務時間中に休憩時間を取って授乳することなど、自宅や保育所と職場が近接していなければ無理でしょう。一般的な対応としては、出社時刻を1時間遅らせる、1時間早く退社できるようにする、という勤務時間の前後で対応しているケースが大半だといわれています。
また、妊産婦の産前産後の休暇中、およびその後30日間は、雇用者が妊産婦を解雇することは、労働基準法で禁じられています。

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