出産と仕事7
出産の前に・危険有害業務の禁止
労働基準法には、「使用者は、妊産婦を、重量物を取り扱う業務、有害ガスを発散する場所における業務その他妊産婦の妊娠、出産、哺育等に有害な業務に就かせてはならない」という定めがあります。雇用者は、妊娠中の女性や出産後1年を経過しない女性に、重量物を取り扱う、有害ガスなどにさらされる、などの危険な仕事をさせてはならないという規定です。
また、労働基準法の定めには「使用者は、妊娠中の女子が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない」というものもあります。妊産婦が請求することで、その仕事が危険な仕事でなかったとしても、より負担のない仕事に変えてもらうことができるのです。
実際には、産科医にどの程度の仕事なら問題ないか、仕事を変えたほうがよいのかを相談した上で、できれば診断書を書いてもらいましょう。
