出産の前に・男女雇用機会均等法での母性保護
通院のための休暇、健康管理のための休暇、育児休暇が男女雇用機会均等法には定められています。ただし、「努めなければいけない」と男女雇用機会均等法は定めており、労働基準法の定めと比べると、努力目標のような意味合いになっています。
このため実際の運用は、職場によって雇用者の考え方や取り組み方次第となっているのが現実で、大きな格差があります。しかし、現代ではどの企業も女性の労働力を重視しています。そのため、結婚、出産で退社した女性の再雇用や、パート社員の正社員登用に真剣に取り組む企業も増えてきています。
妊娠中および出産後1年、産科医の診断等を受けられるよう、通院のための休暇については、事業主の配慮が求められています。また、妊産婦に対する時差通勤、勤務時聞短縮、残業免除、業務軽減するなど健康管理のための措置についても配慮が求められています。
