出産の前に・産前、産後の休暇
労働基準法では、妊産婦は産前6週間、産後8週間の休暇をとることができるように定められています。ただし、産前の休暇と産後の休暇では、少し意味合いが異なります。
産前の休暇について規定されているのは「使用者は、6週間(多胎妊娠の場合にあっては、10週間)以内に出産する予定の女子が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない」とされています。産前の休暇は、妊婦が請求しなくては発生しないのです。
産後の休暇についての規定では「使用者は、産後8週間を経過しない女子を就業させてはならない。ただし、産後6週間を経過した女子が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない」となっています。産後のについては、休暇は強制的なものとなり、早めに仕事に戻りたいと考えた場合には、産婦が請求しなければなりません。
労働基準法の規定が、実際には職場でどのように運用されているかは、確認しなければなりません。法律上では、産前の休暇はなくてもよいのですが、じっさいのところ産前の6週間は大切な時期です。しっかり休暇をとって出産に備えるべきでしょう。
